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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十九条の八 (出資組合への移行)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(出資組合への移行)

第四十九条の八

非出資組合であつて、第八条第一項第六号、第七号又は第十号の事業を行なおうとするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。

2理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第二十八条第三項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3総代会においては、第四十九条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。

4第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。

5第一項の規定による出資組合への移行については、第二十五条の二第二項及び第三項の規定を準用する。

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