(出資の第一回の払込み)
第二十五条の二
理事は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。
理事は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。