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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十六条 (成立の時期)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(成立の時期)

第二十六条

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

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