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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十七条 (会社法の準用)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(会社法の準用)

第二十七条

組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

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