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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十八条 (定款)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(定款)

第二十八条

組合の定款には、少くとも次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格に関する規定
  6. 組合員の加入及び脱退に関する規定
  7. 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
  8. 経費の分担に関する規定
  9. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  10. 準備金の額及びその積立ての方法
  11. 十一
    総会又は総代会に関する規定
  12. 十二
    役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
  13. 十三
    業務の執行及び会計に関する規定
  14. 十四
    事業年度
  15. 十五
    公告の方法

2組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与えられる出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。

3定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4前項の認可については、第二十四条第二項の規定を準用する。

5組合は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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