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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二条の二 (定款の変更の届出)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(定款の変更の届出)

第二条の二

第二十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第四号に掲げる事項の変更とする。

2第二十八条第五項の規定による定款の変更の届出は、届書に、変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行なうものとする。

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