(定款の変更の届出)
第二条の二
法第二十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第四号に掲げる事項の変更とする。
2法第二十八条第五項の規定による定款の変更の届出は、届書に、変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行なうものとする。
法第二十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第四号に掲げる事項の変更とする。
2法第二十八条第五項の規定による定款の変更の届出は、届書に、変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行なうものとする。