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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二条の三 (事業者台帳の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(事業者台帳の記載事項)

第二条の三

第八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. その組合の地区内の営業所の名称、所在地及び営業の開始の年月日
  3. その業種に属する営業について常時使用する従業員の数
  4. その組合の地区内の営業施設の構造設備の概要

2理容業又は美容業に係る法第八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項及びその組合の地区内の営業所ごとの次に掲げる事項とする。

  1. 常時業務に従事する理容師又は美容師の氏名、性別、生年月日及び給与の概況
  2. 営業料金
  3. 前事業年度における客数

3クリーニング業に係る法第八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項及びその組合の地区内の営業所ごとの次に掲げる事項とする。

  1. 業務の一部を委託している場合は、委託業務の内容、委託品の種類、受託者の氏名又は名称及び住所並びに洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう受託者にあつては、その業務に従事する者の数
  2. 主たる洗たく物の洗たく料金
  3. 前事業年度に処理した主たる洗たく物の数

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