条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第八百四十六条 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任)

平成十七年法律第八十六号法律
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)

第八百四十六条

会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

e-Gov法令検索で第八百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 8 件

← 第八百四十五条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力) 会社法 目次 第八百四十六条の二(売渡株式等の取得の無効の訴え) →