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商店街振興組合法 第四十一条 (会社法の準用)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(会社法の準用)

第四十一条

組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(株式会社の設立の無効)の規定(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

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