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商店街振興組合法 第四十二条 (定款)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(定款)

第四十二条

組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格に関する規定
  6. 組合員の加入及び脱退に関する規定
  7. 出資一口の金額及びその払込みの方法
  8. 経費の分担に関する規定
  9. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  10. 準備金の額及びその積立ての方法
  11. 十一
    役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
  12. 十二
    事業年度
  13. 十三
    公告の方法

2組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の理由を定めたときはその時期又はその理由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。

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