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資産の流動化に関する法律 第二百七十七条 (特定目的信託の終了を命ずる裁判)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託の終了を命ずる裁判)

第二百七十七条

次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に請求することができる。

  1. 受託信託会社等が信託事務の遂行上著しく困難な状況に至り、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
  2. 受託信託会社等の信託財産の管理又は処分が著しく不適当で、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合

2会社法第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)及び第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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