(特定目的信託の終了を命ずる裁判)
第二百七十七条
次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に請求することができる。
- 一受託信託会社等が信託事務の遂行上著しく困難な状況に至り、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
- 二受託信託会社等の信託財産の管理又は処分が著しく不適当で、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
2会社法第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)及び第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。