(特定目的信託契約の終了の決議)
第二百七十六条
特定目的信託契約は、権利者集会の決議により、これを終了させることができる。
2第二百六十九条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
3信託法第百六十四条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
特定目的信託契約は、権利者集会の決議により、これを終了させることができる。
2第二百六十九条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
3信託法第百六十四条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定は、特定目的信託については、適用しない。