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資産の流動化に関する法律 第二百七十六条 (特定目的信託契約の終了の決議)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託契約の終了の決議)

第二百七十六条

特定目的信託契約は、権利者集会の決議により、これを終了させることができる。

2第二百六十九条第四項の規定は、前項の決議について準用する。

3信託法第百六十四条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定は、特定目的信託については、適用しない。

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