(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)
第百六十四条
委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。
2委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
3前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。
2委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
3前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。