(加入者保護信託契約の認可申請等)
第六条
振替機関は、法第五十七条の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一加入者保護信託の名称
- 二委託者となるべき者及び受託者となるべき者の商号又は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地(以下「商号等」という。)
- 三信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の氏名及び住所(信託管理人となるべき者又は受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その商号等)
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一加入者保護信託契約の内容を記載した書類
- 二受託者となるべき者の定款及び登記事項証明書
- 三信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(信託管理人となるべき者又は受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書
- 四信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の旧氏及び名をこれらの者の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 五信託が設定された当初の信託事務年度及び翌信託事務年度に係る加入者保護信託の事業計画書並びに収支予算書
- 六前各号に掲げるもののほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が特に必要と認める書類
3金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、振替機関に対し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
- 一加入者保護信託契約の内容が法令に適合していること。
- 二認可申請書及びこれに添付すべき書類に虚偽の記載がないこと。
- 三
- 四信託管理人、受益者代理人及び委員に対して信託財産から支払われる報酬の額がその任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
- 五当該申請に係る加入者保護信託がその目的のために十分な信託財産を確保していると認められること又は確保することが確実であると認められること。
- 六信託財産の運用が次の方法に限られていること。
- イ国債その他金融庁長官、法務大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
- ロ預金又は貯金
- ハその他金融庁長官、法務大臣及び財務大臣の定める方法
- イ
- 七受託者がその信託財産から受ける報酬の額がその信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
- 八加入者保護信託の終了の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は類似の目的のための信託として継続するものであること。
- 九受託者、信託管理人、受益者代理人及び委員がその事務に関して知り得た情報が適切に管理され、及び秘密を保持するために必要な措置が講じられることが確実であると認められること。