(勧告)
第十六条
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、振替機関が締結した加入者保護信託契約について、当該加入者保護信託契約が第六条第三項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき、又は適合していないおそれがあると認めるときは、振替機関に対し、その改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、振替機関が締結した加入者保護信託契約について、当該加入者保護信託契約が第六条第三項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき、又は適合していないおそれがあると認めるときは、振替機関に対し、その改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。