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加入者保護信託に関する命令 第十五条 (事業概要報告書等の提出)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号府省令
(事業概要報告書等の提出)

第十五条

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該信託事務年度の事業概要報告書
  2. 当該信託事務年度の収支決算書
  3. 当該信託事務年度末の財産目録

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