(負担金の額の基準) 第十四条 法第六十三条第一項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一法第六十条第一項の規定による支払その他の加入者保護信託に係る事務に要する額の予想額に照らし、十分な額となるものであること。二特定の振替機関等に対し差別的取扱いをしないものであること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗