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社債、株式等の振替に関する法律 第六十三条 (負担金の額)

平成十三年法律第七十五号法律
(負担金の額)

第六十三条

負担金の額は、主務省令で定める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。

2主務大臣は、負担金が公平に負担され、かつ、加入者保護信託の信託財産が十分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。

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