(負担金の支払の方法)
第十三条
振替機関は、信託事務年度ごとに、その業務規程の定めるところにより、当該振替機関及びその下位機関である口座管理機関(法第四十四条第一項第十三号に掲げるものを除く。以下この条及び次条において「振替機関等」という。)のそれぞれが法第六十三条第一項の規定に基づき負担すべき負担金の額、支払期限及び支払方法を定め、これを当該口座管理機関に周知しなければならない。
2振替機関等は、前項の規定による定めに従って、負担金を受託者に対して支払わなければならない。
3振替機関は、加入者保護信託契約の定めるところにより、第一項の事務を受託者に委託することができる。
4受託者は、加入者保護信託契約の定めるところにより、前項の事務の受託に係る報酬を信託財産から受けることができる。