条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第四十四条 (口座管理機関の口座の開設)

平成十三年法律第七十五号法律
(口座管理機関の口座の開設)

第四十四条

次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。

  1. 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
  2. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。)
  3. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  4. 信託会社
  5. 株式会社商工組合中央金庫
  6. 農林中央金庫
  7. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  8. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  9. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  10. 信用金庫及び信用金庫連合会
  11. 十一
    労働金庫及び労働金庫連合会
  12. 十二
    前各号に掲げる者以外の者であって我が国の法令により業として他人の社債等の管理を行うことが認められるもののうち、主務省令で定める者
  13. 十三
    外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている者であって、主務大臣が指定する者

2振替機関が、他の振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設する場合には、あらかじめ当該他の振替機関又は当該他の振替機関に係る口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特例受益権に係る振替受入簿の閲覧等)

特例受益権の受益者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第四十四条(口座管理機関の口座の開設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(清算手続等における主務大臣の意見等) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第四十五条(口座管理機関の業務) →