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特別振替機関の監督に関する命令 第十二条 (口座の開設)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(口座の開設)

第十二条

第十二条第一項又は法第四十四条第一項若しくは第二項の申出をしようとする者が第十条第五号又は第九号イの手続に際して特別振替機関又は口座管理機関に提出する書類は、金融庁長官が定めるものとする。

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