(業務規程の記載事項)
第十条
法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一振替業を行う時間及び休日に関する事項
- 二振替業において取り扱う社債等についての当該社債等の発行者の同意に関する事項
- 三振替口座簿に記載し、若しくは記録されている事項を証明した書面の作成及び交付又は電磁的方法による当該事項に係る情報の提供に関する事項
- 四機関口座に関する事項
- 五
- 六信託の記載又は記録に関する事項
- 七手数料に関する事項
- 八業務の一部委託に関する事項
- 九加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
- イ法第四十四条第一項の規定による口座の開設の手続に関する事項
- ロ口座管理機関において、振替口座簿に記載し、若しくは記録されている事項を証明する場合における当該事項を証明した書面の作成及び交付又は電磁的方法による当該事項に係る情報の提供に関する事項
- イ
- 十取り扱う社債等に応じた法第六十九条の二第一項第二号(法第百二十一条において準用する場合を含む。)、第百二十七条の六第一項第二号、第百三十一条第一項第二号(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百四十七条の二の三第一項において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項第二号(法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十六条第一項第二号の口座に係る通知の受理に関する事項
- 十一その他振替業に関し必要な事項