条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第百六十七条 (発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)

第百六十七条

会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。

  1. 会社が一定の日における当該振替新株予約権の新株予約権者(質権者があるときは、その質権の目的である新株予約権の新株予約権者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
  2. 前号の新株予約権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を、通知者がこの項の通知を発した日から起算して、新株予約権者及び質権者の保護のため必要かつ適当なものとして主務省令で定める期間内に通知者に通知すべき旨
  3. 第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
  4. その他主務省令で定める事項

2前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該会社に対し、同号の新株予約権者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。

3第一項第一号の新株予約権者又は質権者が同項第二号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第三号の振替機関等に対して当該新株予約権者又は当該質権者のために振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該新株予約権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。

4会社が第一項の振替新株予約権に係る新株予約権の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。

5第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の新株予約権者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第百六十七条(発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十六条(振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録手続) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第百六十八条(振替手続) →