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社債、株式等の振替に関する命令 第二十八条 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)

第二十八条

第百六十七条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第二号第三十条第七号第三十一条第六号及び第三十二条第七号において同じ。)を交付する場合とする。

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