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社債、株式等の振替に関する命令
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社債、株式等の振替に関する命令 第二十七条 (振替機関への通知事項)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
府省令
(振替機関への通知事項)
第二十七条
法
第百六十六条第一項第九号
に規定する主務省令で定める事項は、新株予約権の内容とする。
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この条文が参照している条文
社債、株式等の振替に関する法律 第166条
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第48条の5
第49条
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社債、株式等の振替に関する命令 目次
第二十八条(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知) →