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社債、株式等の振替に関する命令 第二十六条 (株券喪失登録)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(株券喪失登録)

第二十六条

第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

  1. 会社法第二百二十五条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合当該申請をした者
  2. 会社法第二百二十六条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合名義人
  3. 株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。)株券喪失登録者

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