(特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用) 第四十九条 第二十七条の規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗