(新株予約権者等に対する通知事項)
第三十一条
法第百六十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
- 一発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合その旨
- 二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合その旨
- 三発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権を株主に割り当てる場合その旨
- 四発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨
- 五発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合その旨
- 六合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合その旨