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社債、株式等の振替に関する法律 第十一条 (業務規程)

平成十三年法律第七十五号法律
(業務規程)

第十一条

振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 取り扱う社債等に関する事項
  2. 加入者の口座に関する事項
  3. 振替口座簿の記載又は記録に関する事項
  4. 加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
    1. 口座管理機関とその加入者との契約に関する事項
    2. 口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
    3. 口座管理機関において第十九条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
  5. 第三十三条に規定する加入者集会に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項

2前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十三号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同条第一項第十三号に掲げる者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び次章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条第百十五条第百十七条第百十八条第百二十条第百二十一条第百二十二条第百二十四条第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項第百六条第二項第百九条第三項第百十条第三項第百二十七条の二十三第二項第百二十七条の二十四第二項第百四十七条第二項第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。

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(振替受入簿の備付け)

振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。

前条第一項の発行者の株式について、参加者は、同意期限日から施行日の二週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第十四条第一項ただし書の規定にかかわらず、顧客から預託を受けた保管振替株券であって保管振替機関に預託されていないものを保管振替機関に預託することができる。

2前項の規定により保管振替機関に株券の預託をした参加者は、遅滞なく、その旨を当該株券に係る顧客に通知しなければならない。

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