第二条
法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一法第四十四条第一項第十三号に掲げる者
- 二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家
- 三国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。)
- 四振替機関等(前三号に掲げるものを除く。)
- 五外国政府その他外国の法令上第二号又は第三号に掲げるものに相当する者
- 六前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者
法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法附則第十条において特例社債(同条に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替社債とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「信託法整備法」という。)による改正前の社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託(次項において「加入者保護信託」という。)でこの政令の施行の日前にその効力が生じたものについては、信託法整備法第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣は、適用される法律を新法(同条第一項に規定する新法をいう。)とする旨の信託の変更を命じて、これを新法信託(同条第一項に規定する新法信託をいう。次項において同じ。)とすることができる。
2前項の規定により新法信託とされた加入者保護信託における信託法整備法第五条(第三項第二号を除く。)の規定の適用については、同条第四項中「当該信託財産の管理人」とあるのは「内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣」と、「新信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければ」とあるのは「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第八条及び信託法第六十四条第一項の規定により信託財産管理者を選任しなければ」とする。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による権限及び前項の規定により読み替えて適用する信託法整備法第五条(第三項第二号を除く。)の規定による権限を金融庁長官に委任する。
改正法附則第八条第五項第八号に規定する政令で定める事項は、社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項とする。