(上位機関としての口座管理機関から除かれる者)
第一条
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第四十四条第一項後段に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一法第四十四条第一項第十三号に掲げる者(同項の規定により口座を開設する者が次のいずれかに該当する場合を除く。)
- イ法第四十四条第一項第十三号に掲げる者
- ロ
- イ
- 二前号ロの口座を開設する者(法第四十四条第一項の規定により口座を開設する者が同号ロに該当する場合を除き、当該口座を開設する者を含む。)
2法第四十四条第二項に規定する主務省令で定める者は、同条第一項第十三号に掲げる者とする。