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口座管理機関に関する命令 第二条 (口座管理機関となることができる者)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号府省令
(口座管理機関となることができる者)

第二条

第四十四条第一項第十二号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同条第八項第七号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「投資信託受益権」という。)についての同条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行う者が、その発行する投資信託受益権(同法第四十三条の二第一項及び第二項に規定する方法に準ずる方法により、自己の固有財産と分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第三項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。)に限る。)について振替業(法第三条第一項に規定する振替業をいう。)を行う範囲に限る。)
  2. 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
  3. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
  4. 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に掲げる者

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(電磁的方法による公示)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十六年政令第二百六十六号)附則第三条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、特定振替機関(改正法附則第七条第一項前段に規定する特定振替機関をいう。)の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該特定振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。

2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(経過措置)
附則

施行日において社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の指定を受けている者(以下「旧外国口座管理機関」という。)は、施行日から六月を経過する日までに、この命令による改正後の口座管理機関に関する命令(以下「新命令」という。)第四条第一項各号に掲げる事項を、指定国内上位機関(同項第四号に規定する指定国内上位機関をいう。)を経由して、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

2旧外国口座管理機関は、新命令第五条第一項に規定する外国口座管理機関とみなす。

3前項の規定により外国口座管理機関とみなされる者については、新命令第五条の規定は、同項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。

4第二項の規定により旧外国口座管理機関を新命令第五条第一項に規定する外国口座管理機関とみなす場合における同項の規定の適用については、同項中「当該申請に係る同項各号に掲げる事項」とあるのは、「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・法務省・財務省令第一号)附則第二条第一項の規定による届出に係る前条第一項各号に掲げる事項」とする。

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