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社債、株式等の振替に関する法律 第三条 (振替業を営む者の指定)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替業を営む者の指定)

第三条

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。

  1. 次に掲げる機関を置く株式会社であること。
    1. 取締役会
    2. 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
    3. 会計監査人
  2. 第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。
  3. この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
  4. 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    3. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    4. 第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
    5. 第二十二条第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者
    6. この法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  5. 定款及び振替業(第四十四条第二項に規定する場合を除く。)の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
  6. 振替業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、振替業に係る収支の見込みが良好であると認められること。
  7. その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した振替機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(保管振替利用会社が施行日前に株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をした場合の手続)

保管振替機関(前条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下附則第三十四条までにおいて「旧保振法」という。)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下附則第三十三条までにおいて同じ。)において取り扱われている株券(以下附則第三十一条までにおいて「保管振替株券」という。)に係る株式を発行している会社(以下附則第十二条まで及び附則第三十四条第五項において「発行者」という。)が施行日前にその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定め(以下附則第六条までにおいて「株券を発行する旨の定款の定め」という。)を廃止する定款の変更の決議をした場合(当該決議について当該発行者が定めた会社法第二百十八条第一項第二号の定款の変更がその効力を生ずる日(以下附則第六条までにおいて「効力発生日」という。)が施行日以前である場合に限る。)には、当該発行者は、旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関に対し、当該定款の変更をする旨及び効力発生日を通知しなければならない。

2保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該通知に係る効力発生日の前日の実質株主(旧保振法第三十条第一項に規定する実質株主をいう。以下附則第六条までにおいて同じ。)に係る旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項及び当該保管振替機関において取り扱われている株券に係る株式の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。以下附則第七条までにおいて同じ。)についての旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。附則第八条第十二項において同じ。)を、効力発生日以後、直ちに、通知しなければならない。

3参加者(旧保振法第二条第三項に規定する参加者をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。

4第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、株主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。

5前項の発行者は、効力発生日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の場合を除き、第二項の保管振替機関を株主とする株式について会社法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項の記載又は記録を変更してはならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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