(特定社会基盤事業者の指定基準) 第二条 法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、振替業については、社債、株式等の振替に関する法律第三条第一項の指定を受けてその事業を行う者であることとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗