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一般振替機関の監督に関する命令 第三十九条 (標準処理期間)

平成十四年内閣府・法務省令第一号府省令
(標準処理期間)

第三十九条

内閣総理大臣又は金融庁長官及び法務大臣は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

  1. 第三条第一項の指定二月

2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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