条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第三十一条 (事業譲渡の認可)

平成十三年法律第七十五号法律
(事業譲渡の認可)

第三十一条

振替機関が他の株式会社に行う振替業の全部又は一部の譲渡(以下この条及び次条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする振替機関は、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 第四条第一項各号に掲げる事項
  2. 譲受会社が承継する振替業

3事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 譲受会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
  2. 振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

5譲受会社(振替機関が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

6譲受会社は、事業譲渡をした振替機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び第十三条第一項の発行者の同意に係る権利義務を承継する。

7事業譲渡をした振替機関が開設した加入者の口座は、譲受会社が開設した加入者の口座とみなす。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(振替特別法人債の特例)

受入終了日までに発行の決定がされた特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特別法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特別法人債(第百二十条において準用する第六十六条(第一号イからニまでを除く。)に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十九条まで、第百二十条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条、第百二十一条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2附則第十二条から第十八条までの規定は、特例特別法人債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号、第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(預託を受けた株券等に関する経過措置)
附則

旧保振法第三条の四第四項に規定する預託債権者又は旧保振法第二十六条第三項に規定する質権者は、その口座に係る保管振替株券、附則第十六条の規定が適用される投信法第二条第十五項に規定する投資証券、附則第二十条の規定が適用される優先出資法第二十九条第一項に規定する優先出資証券及び附則第二十四条の規定が適用される資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券を除く株券等(旧保振法第二条第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)について、旧保振法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する旧保振法第二十八条第一項又は第三項の規定による当該株券等の交付の請求を施行日において行ったものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第三十一条(事業譲渡の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(吸収分割の場合の加入者の承認) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第三十二条(事業譲渡の場合の加入者の承認) →