第四十三条
第二十三条の規定(第二項第七号、第八号、第十号から第十五号の二まで及び第十八号の規定を除く。)は、法第五十条において準用する法第三十一条第一項に規定する特別振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、第二十三条第二項第四号及び第六号中「事業譲渡の当事者」とあるのは「特別振替機関」と、同項第十六号中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、同項第十七号中「使用人」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
第二十三条の規定(第二項第七号、第八号、第十号から第十五号の二まで及び第十八号の規定を除く。)は、法第五十条において準用する法第三十一条第一項に規定する特別振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、第二十三条第二項第四号及び第六号中「事業譲渡の当事者」とあるのは「特別振替機関」と、同項第十六号中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、同項第十七号中「使用人」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。