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特別振替機関の監督に関する命令 第四十四条 (短期社債等の発行残高に係る情報の提供)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(短期社債等の発行残高に係る情報の提供)

第四十四条

特別振替機関は、振替口座簿に記載され、又は記録されている短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債、保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債及び短期外債(以下この条において「短期社債等」という。)について、次に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により公衆に提供しなければならない。ただし、当該短期社債等の取得の申込みの勧誘が私募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)により行われる場合については、この限りでない。

  1. 短期社債等の銘柄
  2. 短期社債等の発行残高

2前項の「短期外債」とは、振替外債(法第百二十七条において準用する法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。

  1. 円建てで発行されるものであること。
  2. 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
  3. 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
  4. 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

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