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保険業法 第六十一条の十 (短期社債に係る特例)

平成七年法律第百五号法律
(短期社債に係る特例)

第六十一条の十

次に掲げる要件のすべてに該当する社債(次項において「短期社債」という。)については、社債原簿を作成することを要しない。

  1. 各社債の金額が一億円を下回らないこと。
  2. 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
  3. 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
  4. 担保付社債信託法の規定により担保が付されるものでないこと。

2短期社債については、第六十一条の六から第六十一条の八までの規定は、適用しない。

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