(担保付社債信託法等の適用関係) 第六十一条の九 社債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社法第二条第二十三号(定義)に規定する社債とみなす。 e-Gov法令検索で第六十一条の九を開く ↗