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金融商品取引法施行令 第十五条の十七 (短期社債に類する有価証券等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(短期社債に類する有価証券等)

第十五条の十七

第三十三条第二項第一号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
  2. 第二条第一項第四号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

2第三十三条第二項第一号に規定する短期投資法人債に類するものとして政令で定めるものは、外国投資法人が発行する投資法人債券に類する証券であつて、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債に相当するものとする。

3第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち発行日から償還日までの期間が一年未満のもの又は社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債若しくは第一項第一号若しくは法第二条第一項第四号若しくは第八号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるものとする。

4第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、第一条第一号に掲げる有価証券のうち発行日から償還日までの期間が一年未満のものとする。

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