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保険業法施行規則 第五十二条の二 (特定社債に準ずる有価証券)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定社債に準ずる有価証券)

第五十二条の二

第九十八条第一項第四号の二に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第九十八条第一項第四号の二に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

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