(金銭債権の証書の範囲)
第五十二条
法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。
- 一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
- 二コマーシャル・ペーパー
- 三住宅抵当証書
- 四貸付債権信託の受益権証書
- 四の二抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
- 五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項(定義)に規定する商品投資受益権の受益権証書
- 六外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
- 七法第九十八条第一項第六号又は第八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書