(金銭債権の証書の範囲) 第百四十二条 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、第五十二条各号に掲げる証書とする。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗