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保険業法施行規則 第百四十二条 (金銭債権の証書の範囲)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(金銭債権の証書の範囲)

第百四十二条

第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、第五十二条各号に掲げる証書とする。

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