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保険業法施行規則 第百四十一条の三 (外国保険会社等と密接な関係を有する者)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(外国保険会社等と密接な関係を有する者)

第百四十一条の三

第百九十九条において準用する法第九十八条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該外国保険会社等の子法人等(当該外国保険会社等の子会社を除く。)
  2. 当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等
  3. 前号に掲げる者の子法人等(当該外国保険会社等、当該外国保険会社等の子会社及び前二号に掲げる者を除く。)

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