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保険業法施行規則 第百四十一条の二 (業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)

第百四十一条の二

外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第九十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 業務代理等に係る業務又は事務の内容を記載した書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした外国保険会社等が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
  2. 他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の業務代理等を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
  3. 他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務代理等を行う場合には、当該他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

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