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保険業法施行規則 第百四十一条 (外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行)

第百四十一条

第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十一条第一号に掲げる事務の代行
  2. 他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、外国保険会社等が行うことが日本における保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
  3. 銀行代理業等
  4. 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行
  5. 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第三号に該当するものを除く。)
  6. 金融商品取引業者等の投資顧問契約若しくは投資一任契約の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行
  7. 信託会社等、外国信託会社若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)
    1. 信託契約の締結
    2. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(兼営の認可)に掲げる業務を受託する契約の締結

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