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保険業法施行規則 第百四十条の三 (法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)

第百四十条の三

第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する外国保険会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。

  1. 日本における総資産(特別勘定又は積立勘定を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第一号において同じ。)のうち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
    1. 当該同一人が発行する社債(短期社債を除く。)及び株式(出資を含む。)
    2. 当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
    3. 当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
    4. 当該同一人に対する債務の保証
    5. 当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
    6. 当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)
  2. 積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(次項第二号において「積立勘定資産」という。)のうち前号イからヘまでに掲げる資産の額を合計した額

2第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。

  1. 前項第一号に規定する資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. 同一人自身に対する運用に係るもの日本における総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(ロにおいて「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
    2. 同一人に対する運用に係るもの日本における総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
  2. 前項第二号に規定する場合における資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. 同一人自身に対する運用に係るもの積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
    2. 同一人に対する運用に係るもの積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)

3外国保険会社等は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

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