(当該同一人と特殊の関係にある者) 第百四十条の二 法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、第四十八条の二第一項各号に規定する者とする。 e-Gov法令検索で第百四十条の二を開く ↗