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保険業法施行規則 第百四十条の二 (当該同一人と特殊の関係にある者)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(当該同一人と特殊の関係にある者)

第百四十条の二

第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、第四十八条の二第一項各号に規定する者とする。

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