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保険業法施行規則 第四十八条の二 (当該同一人と特殊の関係にある者)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(当該同一人と特殊の関係にある者)

第四十八条の二

第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条次条及び第四十八条の五において「同一人自身」という。)が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社ではない場合の次の各号に掲げる者(当該保険会社、当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社を除く。)とする。

  1. 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
    1. 当該同一人自身の子会社
    2. 当該同一人自身を子会社とする会社
    3. ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
    4. 会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
    5. 会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
    6. ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
    7. 当該同一人自身又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第三項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
  2. 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
    1. 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この条において「同一人支配会社」という。)
    2. 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)

2第二条第十五項の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。

3第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。

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